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主婦が内職した場合、確定申告をするもの?確定申告について

2018.8.14

内職をしている主婦でも確定申告は必要なのでしょうか?確定申告をしなくてはいけないボーダーラインとは?

アルバイトやパートの場合も確定申告が必要となる?

どんなときに確定申告が必要となるのか紹介いたします。

内職収入のある主婦 確定申告をしなくてはダメ?

主婦が内職をして収入があった場合、年間所得38万円までであれば確定申告の必要はなく税額もかかりません。夫の扶養範囲内となり、年末調整では配偶者控除を受けることができます。

主婦以外に、子供やお年寄りが内職をしていても同じ扱いとなります。確定申告の必要はなく税額はゼロとなり扶養控除を受けることができます。

主婦のアルバイトやパートの場合、収入が103万円までであれば扶養内と言われるのは会社からお給料を貰ったとして給与による収入103万円から給与所得控除額の65万円を引いたものが目安となるためです。

また、103万円を超える給与であれば会社が年末調整を行ってくれるので確定申告はしなくとも大丈夫でしょう。

アフィリエイト等のような内職の場合も、所得金額が38万円を超えるのであれば夫の扶養から外れることになりますし確定申告も必要となります。アフィリエイトや内職の場合は、経費がないからパートに出た方が収入となるのでは?と思いますが経費の計上が認められているのでどちらのほうが収入が高いかは働き方によるでしょう。

内職の収入がある場合は?主婦の確定申告について

内職などの税金に関しては、103万円以下の収入であり他に所得がなければ所得税や復興特別所得税はかかりません。配偶者であれば、配偶者控除を受けられます。

内職などの収入については、収入から必要経費を差し引いたものが事業所得や雑所得になります。必要経費が65万円までかからない場合でも、この金額を必要経費として差し引けるので、内職の収入が103万円以下であり他に所得がなければ所得税や復興特別所得税はかからないものとなります。

必要経費というと、何かものを用意したり買ったりしたものでなければと思いますが内職の仕事を探す、見つけるには求人雑誌や連絡を取るための携帯などを使うものも必要経費として考えることができるでしょう。

家で内職をする場合は、電気代や暖房代、納品のために車を出せばガソリン代などいろいろな細かい費用がかかります。生活でも使っているものはなかなか費用や経費として考えるのは難しいですが実際はこのように必要経費が発生しているのがわかります。

主婦の内職収入が年間所得38万円以下なら確定申告は必要なし

内職だけをしている場合、年間所得38万円以下であれば確定申告は必要ありませんが内職以外の仕事をしているのであれば注意が必要です。

内職を副業として、他に20万円以上の所得がある場合は確定申告をしなくてはいけません。納めるべき税金の金額は所得によって変わってきます。ポイントとしては、経費をしっかりと付けることが大切です。収入-経費の経費の割合を 高くすることにより税金対策をすることができます。

配偶者控除による扶養控除は、103万円がラインとなりますがこの103万円というのは給与所得控除の金額である65万円と所得金額の38万円を足したものとなります。

在宅ワーカーや内職の場合は、給与所得控除の対象とならずこの部分は必要経費として考えるといいかもしれません。

在宅ワーカーや内職であっても、年間所得が38万円となれば確定申告が必要となるので調整しながら働くといいでしょう。

確定申告が必要かどうかは年間報酬で決まります

専業主婦・学生・無職の人が内職を専業として働いた場合は、年間所得が38万円までであれば確定申告は必要なく納税もありません。年間所得が38万円以上の時には、確定申告と納税をする必要があります。

会社員・パート・アルバイトが副業として内職をした場合は、年間所得が20万円までであれば確定申告は必要なく納税もありません。年間所得が20万円以上であれば、確定申告と納税が必要となります。ネット内職などで、多くの利益(年間所得が20万円以上)がでたときには確定申告をしなくてはいけません。

短期間の内職として確定申告をする必要があるときには、雑所得として申告しますが継続して毎年収入がある場合には、税務署に開業届けを出して事業所得として申告となります。

会社員として働きながら、内職をして赤字となったときには確定申告の必要はありませんが確定申告をすることによって全体の所得総額から申告した赤字が差し引かれ源泉徴収で納めたお金が還付される可能性があります。

副業や内職を禁止している会社もあるので、確定申告をしたほうがいいかどうかは自分で判断しましょう。また、疑問や不安なことがあれば税務署に聞いてみるといいでしょう。

内職収入があり、確定申告が必要な場合は注意が必要

マイナンバー制度が始まりましたが、とくに何も変わっていないような・・・と思ってはいませんか?このマイナンバーがあることによって、確定申告をしない人でも収入がどのくらいなのかがわかるようになっているそうです。

年末調整や確定申告の時には、扶養に入れる人のマイナンバーが必要となります。このマイナンバーから家族の収入についても情報を知ることができます。夫の税金上の扶養に入っている場合は、年間所得が38万円以下でなければなりません。収入から必要となる経費や給与控除を引いた後の金額が38万以内であれば問題ありませんが、38万以上であれば配偶者控除は受けられません。

配偶者の立場で、年間の合計所得が38万円以上であれば合計所得が38万円から76万円までは配偶者特別控除となり控除が減ってしまいます。

マイナンバー制度によって、家族の収入の詳細がわかるので確定申告が必要な場合はきちんと申請することが大切となります。確定申告の時期に、慌てることのないように前もって準備をしておきましょう。

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