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国家公務員の育児休暇事情を紹介。気になる給料は・・・

2018.8.14

出産や子育てを仕事をしながらするには、産後休暇や育児休暇が必要ですね。

国家公務員でも育児休暇は取れるのものなの?休んでいる期間は給料は支給されるの?こんな手当があるそうです。

国家公務員の気になる産休・育休についてご紹介します。

国家公務員の育児休暇中の給料は?

■国家公務員は、育児休暇はとれる?
育児休業等に関する法律というので決まっているため、取ることが出来ます。
女性に限らず男性も取ることが出来ます。

子供が3才になる日か、1才になった日から1才半になるまでの期間で休業を取ることが出来ます。また延長することも可能となっています。
国家公務員でも育児休業を取ることはできますが、その期間の賃金は発生しないそうです。

では、育児休業中の国家公務員の給料はどうなるのでしょう?

育児休業中の給料は出ませんが、子供の出産前後の産休については給料が支払われます。・育児休暇・・・給料は支払われます
・育児休業・・・給料は支払われません

国家公務員は産前・産後休暇は有給ということになります。
育児休暇は有給扱いで、その間は基本給と家賃手当が支払われます。

国家公務員の育児休暇は給料ではなく育児休業手当金が支給

■育児休暇と育児休業は同じこと。

育児休業法というのがあり、子供が生まれてから満1歳になるまでの間育児に専念するために休業すること出来ます。

常用雇用者のための制度となっていますが、パートや派遣社員や契約社員やアルバイトであっても育児休暇を取ることが出来る場合もあります。

1年以上同じ会社で続けて働いていて、子どもが満1歳を過ぎても引き続き働く予定があれば育児休業を取ることが出来ます。女性だけではなく、男性も取得できます。

公務員は、最大で3年間の育児休暇をとることが出来ます。

育児休暇中は会社から給料はでませんが、雇用保険のほうから「育児休業給付金」が支給されます。

公務員の場合は共済組合から「育児休業手当金」が支給されます。
平成27年に支給基準が変わりました。

給付額・・・育児休暇1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の22分の1の額)の半分が支給されます。

国家公務員 育児休暇 給料

公務員の方に産休と育児休業についてお話ししてもらいました。

「産前6週、産後8週」というのが国家公務員に許されている産休の期間です。
産まれる前の休暇については、病院の先生に診断書を出してもらい、その6週前から休暇が取れます。
基本的には、出産が遅れてしまっても続けて休むことが出来ます。そして産まれてからは8週休みを取れます。
産後8週間の休暇をとったとしても、その後はどうするの?と思いますよね。
産休が明けたあとほとんどの人は、育児休業をとります。

育児休業は、子供が3歳になるまでの間仕事をお休みします。
育児休業中は給料は支給されませんが、1歳になるまでは手当が支給されます。金額は通常の給料の半分くらいです。

育児休業は最大で3年取ることが出来ますが、ほとんどの人はそこまで取りません。早い時期で保育園に預けています。

多くの場合、産後の休暇が終わったら1年育児休業を申請します。

その間に保育園探しをして、保育園が決まったら職場に戻ります。保育園が決まらなかった場合は、さらに一年申請を延長します。

国家公務員の育休事情とは

公務員は、その仕事がら法律に違反することは絶対に許されませんので、「育休を取ります」と申請すれば絶対に取ることが出来ます。

民間の企業でも、育休を申請すれば企業側は取らせなくてはいけませんね。
ですが現実的には、なかなか取りにくいところがあるようです。

民間と公務員の違いは法律の内容ではなく「法律を守る度合い」という点だと思います。国や地方自治体の職員が優遇されていると考えるのはちょっと違うと言えそうです。
では、国や地方自治体の育児休暇はホントのところどうなっているのでしょう?

働く人たちの本音を聞いてみました。

・私の職場では、子どもがどんな月齢であった場合でも、育休に入ってから一回目の4月には職場に復帰するというのが普通になっています。
それ以上の期間はとりにくい雰囲気です。
ですが育休をとりやすいというところはありがたいと思います。
子供の送迎でいちいち頭を下げないといけませんし、たまにイヤミを言う人もいます。

また、子供がいない同僚からは冷たくされると感じることが多いです。決まりでは3年とってもいいことになっていますが、なかなかそうもいかないのが現状です。
そこの自治体にもよると思います。

育児休暇をとるイクメンパパはどのくらい?

最近は育休をとるお父さんというのもテレビや雑誌などで見かけるようになりましたが、その数はまだまだ多くはないようです。

お母さんの代わりに、お父さんが育児休業をとる場合でももちろん給付金をもらうことは出来ます。

育児休業はお母さんやお父さんのどちらか一方と決まっていることはなく、同じ時期に取ることが出来ます。

平成26年度の育児休業の取得率を見てみましょう。
・女性・・・86.6%
・男性・・・4.2%
となっています。
女性も男性も数字は増えているものの水準はまだ低いといえますね。

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