人身事故を起こしてしまった!違反点数や罰金はどれくらい!?
2018.6.13
日ごろから安全運転を心掛けていても、人身事故が起きてしまうことがあります。
自分が加害者側となった場合、違反点数や罰金はどれくらいになるのでしょうか?被害者への慰謝料も気になります。
人身事故を起こしてしまった後について解説いたします!
目次
人身事故の加害者に!点数の減点や罰金刑は免れない!?
人身事故によって罰金刑を科せられた場合、最低でも12万以上を納めなければなりません。極めて厳しい処分ですよね。
しかし、人身事故を起こしてしまうと、必ずしも刑事処分が下されるわけではありません。事故の内容や被害者のけがの程度が幸いにも軽かった事で、被害者が加害者に対して刑事処分を求めない場合や軽減を申し出た場合に、刑が軽減されたり処分されないケースもあります。
万が一事故を起こしてしまった場合、事故後約2~3ヶ月ほどに検察庁から出頭要請が来ることがあります。その時は刑事処分が科される可能性が、かなり高いと考えていたほうがいいでしょう。
この時に事故の概要や事情聴取などをし、その内容をもとに検察官が調書を作成します。その後事故内容などを考慮して、加害者に対して処罰が必要かどうかを判断するようです。起訴する場合は、どの程度の求刑が必要かの判断材料にもなります。
起訴すると判断した場合は裁判所に起訴状を提出し、裁判が行われます。裁判所で判決が下される時に罰金刑の金額が確定します。
人身事故で違反点数で免許停止に?罰金とは別の処分がある
人身事故を起こすと、刑事処分を科されるため罰金刑となることが多いです。それと同時進行で、運転免許証の違反点数が計算されます。それによって、行政処分も受けることになるのです。
違反や人身事故によって違反点数が一定の基準に達すると、「免許停止」または「免許取消し」の行政処分を受けることになります。
『免許停止(免停)』は、「一時的に免許の効力を停止させる処分」になります。免許停止期間(30日、60日など)を過ぎると、免許の効力を取り戻すことができます。
『免許取消し(免取)』は、「免許そのものを取り上げる処分」となります。「免許が無くなったのなら、また取り直せばいい。」と安易に考えますよね。しかし、免許取消しになった場合は、違反点数や過去の行政処分の有無によって『欠格期間』が設けられます。この欠格期間中は“免許を持つことができない期間”なため、再取得することが絶対にできません。
「今回の人身事故では、免許取消しにならない程度の違反点数だ」と安心していてはいけません。人身事故を起こした場合、交通事故発生日から過去3年間の交通違反や事故の点数も計算されてしまいます。その累積点数が一定に達すると行政処分の対象となります。
人身事故の加害者が負うのは点数や罰金だけじゃない!法的責任とは
人身事故の加害者が負わなければならない責任はとても多いです。
まず法的責任として上げられるのが、「行政処分」です。これは運転免許に関する処分で、今回の過失による違反点数や過去の違反点数などによって、免停や免許取消しの処分を受けます。
加害者が仕事で車を運転しなければならない業務であった場合、この行政処分を受けることで失職してしまう可能性がとても高くなります。被害者などに対して損害賠償金を支払いができなくなってしまうなど、生活やその他に支障をきたしてしまいます。刑事処分とは異なり、被害者が行政処分の軽減を求めることはできません。
次に上げられる法的責任として、「損害賠償、慰謝料」があります。これは加害者が起こした事故によって、電柱や標識などを壊してしまったなどの損害に対する賠償責任があります。加害者は事故現場の現状復帰をしたり、事故によって生じた損害を負わなければなりません。
そして被害者に対して「慰謝料」を支払わなければならないでしょう。被害の程度に応じた慰謝料の相場はあるのですが、被害者と加害者の間で意見が割れることが多いです。示談できない場合は、調停や訴訟などの民事手続きが必要になります。
事故を起こした!人身事故になった場合は出頭命令はいつくる?
追突や接触事故を起こしてしまった場合、お互いにケガがない場合は物損事故として処理されます。しかし、その時は痛みを感じなくとも、時間が経つと痛みが出てくるケースもよくあるようです。その場合、相手側が「人身事故にしてください」と警察に出ると、物損事故から人身事故に切り替わります。
人身事故に変わった場合、警察署から改めて出頭するように連絡が来るでしょう。刑事処分を行うために、事故現場の見分を行ったり双方から事情聴取を行います。その後、裁判所から出頭命令が来ます。
これは事故状況やけがの程度などによって異なるようです。検察が不起訴処分を出した場合や、示談がスムーズに行われている場合は出頭命令が来ないということもあります。気になるようでしたら、事情聴取を担当してくれた警察署の方に聞いてみるといいでしょう。おそらく教えてくれると思います。
人身事故の被害者に支払う慰謝料はどうする?保険を見直そう
自動車を所有していると、任意保険に加入することができます。万が一の時に備えて加入されている方がほとんどですね。
人身事故を起こしてしまった場合、罰金以外の賠償金や慰謝料についてはこの保険でカバーすることができます。そのために保険に加入しているのですから、保険で支払いを済ませましょう。請求や支払いも全て保険会社におまかせしてしまうのも、一つの手段です。
このように自動車保険を活用すると、自分の財布からお金が出る心配はありません。事故による治療費や入院費も、保険から出るものも多いです。自動車保険の内容によっては、免責や支払いの上限額があるものもあります。一度、見直してみるといいかもしれません。
月々の支払額が高額なため、任意保険に加入しなかったり保険内容を低くしている方もいらっしゃいます。しかし強制加入の自賠責保険から支払われる障害慰謝料は、1日あたり4,200円と決められています。実治療日数が少ないとほとんど支払われないため、自分の財布から慰謝料を支払わなければならなくなります。
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