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大学生になったら保険に加入しよう!理由や加入について

2018.9.19

大学生になったら保険に加入した方がいいっていうけど実際にどのくらいの学生が保険に加入しているのでしょうか?

大学生に保険は本当に必要あるものなのでしょうか?

そんな大学生の保険についてなどをご紹介します。

大学生はどのくらい保険に加入している?

保険はもしもの為のものになります。大学生はまだまだ健康なので必要ないのではっと考えてしまいがちですが、いつ何が起こるかわからないものです。

部活やサークルなどでスポーツをしている人は怪我をすることもあると思います。そんな時に保険を使う事になるかもしれません。

しかし、ほとんどの学生は保険を使わずに生活していくことになると思います。なので必要ないのではっと考えてしまうのです。

実際に大学生はどのくらいの人が保険に加入しているのでしょうか?
ある調査によると、生命保険に加入している学生は約50%でした。医療保険が約35%、車両保険が約20%でした。

その他、火災保険が15%、学生生活生協保険が40%という結果になりました。

大学で斡旋している学生生活生協保険に加入している人も多くいるようですが、生命保険、医療保険をすでに家族が入ってくれているというケースも多いようです。

大学生が保険に加入するのは義務ではありません

生協に加入する学生は必ず共済や保険に加入しなくてはいけないという事はありません。

大学生活が始まると慣れない生活の中で病気やケガをするリスクが高くなります。

大学生協では、24時間、学内だけでなく学外でも学生の生活をカバーする保険として学生総合共済、学生賠償責任保険、扶養者死亡補償保険があります。

学生の方々が無事に卒業できるように準備された保険です。ぜひ一度内容を確認してみましょう。

保険の内容、申し込みはよくわからないという場合は大学生協窓口に問い合わせてみてください。

また、持病がある場合も加入することができます。しかし、そのような場合、申し込みを受ける前に発病していた病気に関してはお支払いできません。申し込んでから1年経過したあとの入院などにはお支払いができるようになります。

大学生におすすめの保険!内容を確認し加入を検討しよう!

大学生におすすめの保険は学生総合共済です。その共済についてご紹介します。

1ヶ月に1125円からと少ない掛け金で充実した補償の内容になっています。

もしもの時、給付申請をするときにキャンパス内の生協の窓口で必要書類の提出をすることができるのでとても便利です。また所定の日にちいないで給付されるのも助かります。

そして、保証は学内だけでなく学外でのことも24時間保障してくれます。例えば、アルバイト中の怪我や旅行先での事も保障されます。旅行は国内でも国外でもOKです。(火災共済は国内のみ)

入院は病気でも事故でも1日目から200日まで保障されます。また精神疾患による入院でも保障されます。事故による通院は入、通院合わせて5日以上で1日目から保障されます。

小さいけがでも保障してくれるのはとても助かりますね。

そして、最後に考えたくはないですが、万が一扶養してくれている人が事故で無くなった時に卒業予定の日まで毎月10万円を給付してくれます。

扶養してくれる人がいなくなり経済的な理由で大学を卒業できないという心配がなくなるので万が一のときにはとても助かると思います。

大学生が保険に加入する意味は?

大学に進学し一人暮らしを始めるという方も多いのではないでしょうか?

大学に入ると保険の加入について案内があるかと思います。しかし、この時に必要性を感じる人は少ないものです。

ですが、ここで考えてほしいことは今まで加入していたであろう学事保険です。大学生になるタイミングでこの学資保険は満期になってしまうのです。

なので、これまで学資保険でカバーされていた保障や特約などがすべてなくなってしまいます。

使う状況にならないのが一番ではありますが、何かあった時にはとても助かる保険。普段何事もなく過ごしていると使わなお金を払う事にためらってしまいますが、もし何かがあった時にはとても助かるものです。

自転車で通学している人はもしかしたら転倒したりして怪我をすることもあるかもしれません。大学の4年間どんなことが起こるのかは誰にもわからないものです。

何かが合ってからでは遅いのです。何かがあったときに助けてもらえるもの。安心して大学を4年間通う事ができるものと考えると少しは考え方がかわるのではないでしょうか?

大学生でも働きすぎると社会保険に加入しなくてはいけない?

大学生の方は親の扶養に入っている場合がほとんどかと思います。しかし、アルバイトでたくさん稼ぐと社会保険に自分で加入しなくてはいけなくなります。

1日または1週間の労働時間が正社員の4分の3以上、1か月の労働日数が正社員の4分の3以上になった場合は社会保険に加入する義務が事務所に発生します。

なので、扶養内で働きたい場合はこのような状況にならないように働き方を気をつけなければいけません。

また、年間の給料が130万円以内である必要もあります。働く場合には会社が理解あるかどうかをしっかり確認しましょう。

会社側も従業員が社会保険に加入しなくてはいけなくなると保険料の負担をしなくてはいけないのでできれば扶養内で働いてほしいと思っているかもしれません。

しっかり確認して働くようにしてくださいね!

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