生活保護申請時に関わる家族や親族の身辺調査について
2018.8.13
生活保護を申請すると、その家族や親族の身辺調査が行われます。
生活保護の申請時には家族の収入を聞かれるの?生活保護申請時には、頼れそうな家族や親族の記入も必要になる?生活保護の申請と家族間での問題点とは?
生活保護の申請時によくある疑問にお答えします。
目次
生活保護の申請時には家族の収入を聞かれるの?
生活保護を受ける際に、福祉事務所から言われることがあります。
・本当に働くことはできないのか
・親族の援助を受けることはできないのか
・資産状況は?土地があるなら売却をしてはどうか
など、お金を得る方法が少しでもないかと上記の質問をされることが多いようです。家族の収入に関しては必ず聞かれます。
それでも生活保護の申請をお願いしたい場合は、自宅住所の管轄する市役所や福祉事務所に行って相談します。
申請書が置かれてるので、必要事項を記入して申請します。
申請後は、家族の状況、保護を受ける理由、援助する人の有無などについて詳しく調べられます。その審査結果によって、生活保護を受けられるかどうかが決まるのです。
土地や株などの資産があったり、援助できそうな親族がいれば、生活保護を受ける前にそれらを考えてみては?と必ず問われるのです。
生活保護申請時には、頼れそうな家族や親族の記入も必要になる?
生活保護申請時には、用意しなければならないものがいくつかあります
・預金通帳
・印鑑
・半年分の給与明細
・ICプレーヤー
・申請書
です。生活保護の申請書というものは実際には存在しないってご存知ですか?
実は生活保護課の人が自ら作っているもので、この申請書は、生活保護が必要だと認めた人にしか渡しません。
生活保護を受けるには、売ってお金になりそうなものは全て売らなければならないですし、貯金が20万円以上あると申請はできません。毎月の給与が10万円以下ならほぼ申請は可能です。
申請書には、自分の住所や年齢、電話番号や性別、日付、また家族親族その他頼れそうな人の住所などを記入しなければなりません。生活保護を申請する理由も必要になりますが、病気や会社のクビなどの理由で何とかなります。
それでも生活保護申請を断れる場合は、弁護士に同席してもらうという手もあります。ただ依頼するにはお金も結構かかりますし、断れる可能性もあります。そこで諦めず、手当たりしだい探すしかありません。
役所の生活保護課へ行って生活保護の申請を伝えた場合、まずは別室へと案内されます。この時必ずICプレーヤーを持参して録音することをおすすめします。
弁護士の同席を伝えた場合、担当者と一人で話し合うのがルールと言われることもありますが、そこで引き下がってはいけません。
生活保護の申請と家族間での問題点
生活保護の不正受給が問題となっているのはご存知でしょうか。副業をしながら生活保護をもらっていたり、頼れる親族がいながら生活保護を受給しているなどたびたび問題となっています。
「生活保護を貰っている親の子供が裕福なら、その親の面倒を子がみないのはおかしい」といったことが問題となり批判もされましたが、果たして子供は親の生活に対してどこまでみる義務があるのでしょうか。
配偶者間と未成熟な子供に対する親については、本人と同じくらいの生活を保障する「生活保持義務」がありますが、親に対する子供や兄弟姉妹、3等身以内の親族には「生活扶助義務」があります。。自分たちの生活を維持しつつ、余裕があれば援助しましょうといった内容です。つまり親への扶養義務は配偶者や子に比べて軽く、様々な事情で親との縁を切った場合はより軽い扱いになってしまうのです。
過去の判例でも、扶養義務は本人との続柄に応じて強さが異なると理解されているのです。たとえ援助できるほど余裕がある子供であっても、親は生活保護を受けることができるようになっているのです。
頼る家族がいないために生活保護を申請するしかない現実
生活保護を受けている人は年々増えて続けています。全国では200万人を超えさらに増加傾向にありますが、それでも生活保護を受けるべき人が受けられないという問題は解決できないでいます。
本来生活保護を受けるべき人が受けられないのはなぜなのか。そこには「生活保護を申請する手続きが難しそう」「生活保護を申請するのは恥ずかしい」「どうせ申請しても受け付けてもらえないだろう」といった誤解が生じているからです。
生活保護を申請することは決して恥ずかしいことでもないですし、国民の権利として当然のことです。申請は誰でも簡単に行えるものです。申請が通るか通らないかは都道府県によってハードルの高さに違いはありますが、生活に困っているくらい切迫している状況であれば、生活保護を受けるということも必要なのです。
生活保護法は、最低限の生活を営む権利を保障してくれる国民の権利です。日本国憲法25条にも明記されているものです。
だれでも平等に生活保護を受けることができますので、生活に困っているのであれば、迷わず生活保護課へ行って申請の手続きをするようにしましょう。
生活保護の申請をするとその人の身内も調べられる?
家族の誰かが生活保護を申請するとします。すると福祉事務所は、申請者が生活保護を受ける前に、身内が扶養できないかどうかを調査します。身内に「扶養照会」といった文書を郵送するのですが、どうしても扶養できないのであれば、どんな内容でもいいのでその旨を書いて返送すれば問題なく済みます。資産や収入は全て個人情報になりますので、全てを馬鹿正直に答える必要はありません。
身内の資産状況を福祉事務所はどこまで調べるのかと疑問に思いますが、実際には福祉事務所の権限だけで詳しく調査することはできませんし、調査するとなれば裁判所命令が必要になります。生活保護法で詳しく財産について調査できずにいるのは、この調査の手続きの煩わしさにあるのです。そのため後々になって不正受給が発覚したり、資産隠しなどが起こったりするのです。ましてや身内の資産を調査するためだけに、わざわざ裁判所まで使うなんて、時間や手間もかかるのでやってられないですよね。
調査結果が出るまでは、申請者に生活保護費は支給されません。申請されるまでは自分の貯金を崩しながら生活していかなければならず、たださえ貯金が無くて生活ができないのにその生活はギリギリ、もって半月~1ヶ月。そのため調査に時間を掛けている暇はないのです。
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