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ゴールド免許の更新手続きを警察署でしたい!方法やメリットとは

2018.6.6

運転免許証の更新のはがきが届くと、次は“ゴールド免許”と記載されていると嬉しいですよね!

一部の警察署を除きますが、ほとんどの警察署で免許の更新ができるのをご存じでしょうか。

警察署での更新手続きをする方法やゴールド免許のメリットなどをまとめました。

ゴールド免許の更新を警察署でするには証明写真が必要

運転免許センターで免許証の更新をする時は、専用の機械で担当者が写真撮影をしてくれますが、警察署で免許証の更新手続きをする時には『証明写真』が必要になります。どのような写真を持参すればいいのでしょうか。

運転免許証に使用できる写真の基準は、各都道府県の運転免許試験場のホームページや各警察署のホームページなどに掲載されています。その主な条件は、以下のとおりです。

<証明写真>
‣ 大きさ 縦3cm×横2.4cm
‣ カラー、または白黒写真
‣ 無帽、無背景(真っ白の背景は不可)で正面を向いているもの
‣ サングラスやカラーコンタクトが装着されていないもの
‣ 前髪や眼鏡で目元が隠れていたり、目をつぶっていないもの
‣ 笑顔のなりすぎで、歯が見えていないもの
‣ 胸から上の写真で全体が適度な大きさで写っているもの
‣ ピンボケや色あせがなく、鮮明な写真であること

最近ではスマホのアプリなどを利用して、自宅で写真を撮影して印刷する人も増えています。しかし、上記の条件を満たしていない場合は『使用不可』となります。

その時は、警察署内または最寄にある交通安全協会でも撮影が可能です。事前に準備するのが難しい方も、交通安全協会で撮影するといいでしょう。

ゴールド免許の更新を警察署でするメリットとデメリットとは

警察署で免許証の更新をする場合も、更新時講習は受けなければなりません。しかし、ゴールド免許の場合は優良講習になるため、講習時間は30分で済みます。

警察署の免許手続きの窓口の混み具合にもよりますが、手続きを含めても1時間程度で終わります。運転免許センターや試験場が近くにない場合は、往復の所要時間や交通費を考えると最寄りの警察署で更新するほうが便利だと言えます。

免許証の更新に必要な書類や持ち物については証明写真が必要な他は、運転免許センターや試験場と警察署では違いがありません。更新のはがきが届いている方は、そちらに記載があるものを持参すればOKです。

しかし、なんらかの事情により更新のはがきが届かない場合もあります。都道府県によって持ち物などの詳細が異なる場合があるため、更新に行かれる前に警察署に問い合わせてみるといいでしょう。

また、警察署によっては更新時講習の開催日や時間が限られている場合もあります。この場合は、更新の手続きを先に行い、後日講習を受けに行かなければならないというケースがあるようです。更新時講習の開催日などは警察署のホームページを確認するか、直接電話で問い合わせることをおすすめします。

ゴールド免許だと更新する時にこんな差が!警察署で行う場合

運転免許証を更新する時は、更新時講習を必ず受けますよね。免許証の色や違反歴などによって講習時間や内容が違うので、ゴールド免許になると本当に楽になります。

更新時講習は以下の3つの区分に分かれています。

優良運転者(ゴールド免許):30分
一般運転者(ブルーの5年免許):1時間
違反運転者(ブルーの3年免許)または初回更新者:2時間

優良運転者講習の場合は、薄暗い講習会場の中で「事故を起こしてしまった場合」についてのビデオを見るだけで終わります。事故を起こすと自分の人生だけではなく、相手側の人生を狂わしてしまいます。安全運転を心掛けて、ゴールド免許で居続けたいものですね。

また、ゴールド免許を持っている場合、自動車の任意保険が割引されることが多いです。加入している保険会社や保険内容によって割引率や金額は異なりますが、おおよそ10%前後も割引されるようです。

ゴールド免許に更新された時点で適応される任意保険もありますので、ゴールド免許になった場合はすぐに保険会社に連絡を入れてみましょう。

免許証の更新はいつでもいい?警察署などでの手続き方法

運転免許証の更新に行く日は、更新期間内であればいつでもいいので自分で都合の良い日を決めることができます。警察署の場合は平日のみ、運転免許センターや試験場は平日と日曜日に更新手続きをすることができます。

しかし、日曜日と年末年始やゴールデンウィークなどの長期の休みがある期間は、かなり混雑します。それらの日を外すことができるのであれば、混雑する日を外したほうがスムーズに更新を終わらせることができるでしょう。

更新できる場所は、更新のお知らせの案内ハガキに記載されていますので確認しましょう。ゴールド免許へ更新する場合は経由申請に『可』と書かれています。長期的に都道府県外に行かれている方には、とても便利な特例制度です。

たまに「『運転免許更新のお知らせ』の案内ハガキが届かないから、更新に行けない」という方がいらっしゃいます。運転免許証の住所変更をしていなかったり、建物名などが間違っていると届かないというケースがあるようです。

しかし、更新の案内ハガキが届かなくても更新はすることができます。有効期限が切れてしまう前に、必ず警察署や運転免許センターなどで更新手続きを行いましょう。

運転免許証の更新手続きに必要なものや費用は?

警察署で運転免許証の更新を行う場合の必要な物や更新手数料などは、「運転免許証更新のお知らせ案内」のハガキに記載されています。おおよそ下記のものが記載されています。

①運転免許証
②更新連絡書(はがき)
③更新手数料(講習区分・手数料など)
④印鑑
⑤申請用写真1枚(6か月以内に撮影したもの)
⑥70歳以上の方は、高齢者講習修了証明書など
⑦その他、視力に不安な方は眼鏡、住所変更なども同時に行う方は住民票の写し(本籍の記載がある、6か月以内に発行された原本)を持参

①~⑤は必ず必要になります。②の更新連絡のはがきはなくても更新手続きを行うことができます。必要に応じて⑥と⑦も持参しましょう。

更新時の手数料は、講習区分によって異なります。

優良運転者 :3,000円
‣ 一般運転者 :3,300円
‣ 違反・初回運転者:3,850円
‣ 高齢者(70歳以上):2,500円
(70歳以上の方は更新手数料のみです。講習手数料は高齢者講習を受講した自動車学校などで支払います。)

中には、うっかり失効してしまった方や、やむを得ない事情により更新できなかった方がいらっしゃいます。その場合は、必要書類や手数料などが全く異なるため、必ず警察署や運転免許センターなどに問い合わせしてください。

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